天然ガス自動車フォーラム

 昇圧供給装置の法律等
 小型充填機と呼ばれている装置は、「ガス事業法施行規則(昭和45年10月9日 通商産業省例第97号)」第50条に規定されている「昇圧供給装置(ガスを高圧にして充填する装置であって、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものに限る。)」のことを指します。

 昇圧供給装置はガス配管・ガス栓等と同じ「ガス工作物」であるため、GHP(ガスエンジンヒートポンプ)等のガス消費機器と異なり、ガス事業者が設置するものです。

 ガス事業者は平成7年3月1日に施行された改正ガス事業法関連法規に基づいて制定された社団法人 日本ガス協会の自主基準に基づいて設計・施工をおこなう。ガス事業者によって設置された昇圧供給装置は、専門的な知識を持たない需要家により日常的に操作されることを前提としている。(使用者は特別な資格なく使用することができ、役所への届出等も不要。)


<設置状態の参考図>
設置状態の参考図




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